18歳までの子供を持つシングルマザーや父子家庭を対象に子供の育成を支援する制度を児童育成手当といいます。


これは児童扶養手当と一緒で、18歳になった後の最初の3月31日まで支給されます。対象者は親が離婚していたり、親が死別していたり、親に重度の障害があったりする場合に適応されます。

児童育成手当は各自治体で独自に規定を定めているため、支給される金額は各都道府県によって異なります。
支給額は異なりますが、だいたい月に1万5000円前後が多いようです。

この手当を受けるためには所得制限があり、規定以上の所得があれば支給されないのです。

ある自治体を例に挙げてみると年収で360万円程度までで子供が一人であれば児童育成手当が支給されます。

シングルマザーの平均年収が220万円ぐらいなので、多くのシングルマザーでこの児童育成手当は受けることができるでしょう。月の支給額や所得制限の詳細は各自治体で確認してみましょう。

支給は年3回まとめてあります。

自治体ごとに定めている手当のため、提出書類も異なってきます。基本的な書類として戸籍謄本や住民票、所得証明などが必要となります。

シングルマザーは基本的に父子家庭よりも年収も少ないため、児童育成手当と児童扶養手当を同時に受けることができます。

もちろん2つの手当を受けるためには条件もあります。ただ、2つの手当を受けているシングルマザーはたくさんあります。

それだけ多くのシングルマザーが、母子家庭故に苦しい困窮した生活を強いられている現状があるということです。